ライブ配信業務委託契約書
(委託者)株式会社リスタート(以下、「甲」という)と(受託者)本契約書に対し電磁的記録にて署名もしくは同意をした者(以下「乙」という。)は、以下の通り、甲のライブ配信事業に関する業務委託契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、ライブ配信事業を通じて、甲乙相互間の信頼に基づく公正な取引関係を確立し、相互の利益と業務の発展をはかることを目的とする。なお、委託業務遂行に関する事務取扱の細目については、本契約の各条項で定めるほか、甲乙協議の上取り決めるものとする。
第2条(業務の内容)
1.甲は、次に定める業務(以下「委託業務」という)の全部または一部を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1)ライブ配信アプリにおける配信業務
(2)ライブ配信アプリが開催するイベント、および甲が開催するイベント等の業務
(3)その他甲乙協議の上決定された業務
2.ライブ配信アプリとは次の配信プラットフォームを含むが、これに限られない。また、将来開発される配信プラットフォームを含む。
YouTube、Twitch、Mirrative、OpenRec、ニコニコ動画、ツイキャス、LINE LIVE、17LIVE、Mildom、BIGO LIVE、MixChannel、BuzzVideo、TikTokLIVE、EVERY LIVE、Pococha、Showroom、IRIAM、REALITY
3.乙はライブ配信アプリにおいて配信業務を行うことを希望する場合、事前に甲の書面による承諾を得るものとし、当該承諾を得ることなく、ライブ配信を行ってはならないものとする。
4.甲または乙は、必要があるときは委託業務の内容、実施方法等の変更及び追加等を行うことができるものとする。この場合、甲乙協議の上、委託業務の内容、実施方法、業務委託料などを改めて決定するものとする。
第3条(注意義務)
1.甲及び乙は本契約に基づき、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報を取り扱う場合は、個人情報を厳重な管理の下取り扱うものとする。
2.乙は、委託業務において、法令等の遵守をするとともに、各ライブ配信アプリの利用規約、および配信禁止行為・ガイドラインに基づき遂行するものとする。
第4条(契約期間)
1.本契約の有効期限は本契約締結日より2年間とする。本契約終了1ヶ月前に甲および乙より何ら申し出がなされない場合、自動的に1年間契約を延長することとする。
2.第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条、第16条、及び第19条は本契約終了後も効力を有する。
第5条(権利の帰属)
甲は、乙の承諾のもと、自社のコンテンツに乙を出演させることができることとし、この場合の当該コンテンツに関する全ての著作権、その他の知的財産権は、甲に帰属することを確認する。
第6条(知的財産の帰属)
乙は、甲に対し、自らが出演した甲の関与するコンテンツ内の肖像について、あらゆる媒体で、無償で使用することを許諾するものとする。
第7条(協力義務)
乙は、甲の業務の遂行上必要な乙が所有する肖像権、著作権(著作物)の使用、広告への出演等への協力を行うものとする。
第8条(秘密保持)
1.本契約において、「機密情報」とは、甲及び乙の本契約に関連して知り得た相手方の技術上・経営上の一切の秘密、及び甲乙間の取引内容に関する情報をいう。ただし、以下のものはこの限りでない。
(1) 相手方から知得する以前にすでに所有していたもの
(2) 相手方から知得する以前にすでに公知のもの
(3) 相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
2.本契約において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう。
3.甲及び乙は相手方より受領した機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとする。
4.甲及び乙は、本事業の遂行以外のいかなる目的のためにも機密情報及び個人情報を利用してはならない。
5.甲及び乙は、本事業の遂行のために第三者に機密情報又は個人情報の全部又は一部を開示する場合には、事前に書面による相手方の許可を得なければならない。また、開示の範囲は必要最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講ずるものとする。
6.甲及び乙が、法令、官公庁又は裁判所の処分・命令等により機密情報又は個人情報の開示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報又は個人情報を開示することができるものとする。この場合、できる限り早い時期に相手方に対して当該開示について通知するものとする。
第9条(禁止行為)
乙は次の各号の行為を行ってはならない。
(1) 甲の事業上の利益を潜在的に危うくする行為。
(2) 甲の信用又は声望を不当に貶める内容を含む情報の発信(SNSやblog等を含む)を行うこと。
(3) 関係法令を遵守しない、危険又は違法なコンテンツを含む、投稿やその他のコンテンツの発信。
(4) 甲以外の第三者との間で、本契約と矛盾若しくは抵触し、又は本契約上の義務の履行を不可能若しくは困難にする契約を締結すること。
第10条(誓約事項)
1.乙は、第5条の契約期間中に、第三者との間およびプラットフォームと直接、甲が定めるライブ配信アプリにおいて、甲と競業しうる契約(以下、「競業契約」という。)を締結しないことを誓約する。
2.前項にも関わらず、乙が第三者との間およびプラットフォームと直接、甲が定めるライブ配信アプリにおいて、競業契約を締結した場合には、契約関係の調査に要する費用として金100万円を違約金として支払う。ただしこれは別途損害賠償の請求を妨げない。
第11条(専属契約)
1.乙は、甲の書面による承諾のない限り、本契約期間中及び本契約終了の日から半年の間に、甲の業務の全部若しくは一部と競業しうる第三者との間で委託業務と同種の業務を行わないことを保証し誓約する。ただし、契約開始日より以前に、甲が定めるライブ配信アプリにおいて競業契約を締結している場合はその限りではない。
2.乙が前項に反し、委託業務と同種の業務をした場合には、乙は甲に本契約終了の日から半年の間に甲に発生するはずであった売上を違約金として支払う。またこれは損害賠償の請求を妨げない。
第12条(損害賠償)
1.本契約の履行に関し、甲又は乙が自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。
2.乙は本契約のいずれかに違反した場合、甲の定めるところに従い、損害回復のために必要な措置(甲の知的財産権、名誉権を侵害した場合における当該侵害の原因となった記事、投稿等の抹消を含む。)を、自らの責任及び負担で講じるものとする。
第13条(事故処理)
本契約に基づく委託業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が発生した場合は、速やかに相手方に連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。
第14条(不可抗力)
天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動、疫病、感染症の拡大その他不可抗力により本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わないものとする。
第15条(契約の解除)
1.本契約期間中であっても、甲が乙のパフォーマンスが著しく悪いと判断した場合は契約期間満了を待つことなく、1ヶ月の予告期間をもって本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2.甲または乙は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することが出来る。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(2) 相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立 があったとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があっ たとき
(5) 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(6) 合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
(7) その他前各号に類する事情が存するとき
3.前項に基づく解除は、甲及び乙は相手方に対しその事業に損害が生じないよう配慮するものとする。また、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第16条(権利義務の譲渡禁止)
いずれの当事者も、相手方の書面による事前の承認を得ることなく、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは移転し又は第三者のための担保に供してはならない。ただし、いずれの当事者が、包括的な事業譲渡を行った場合、当該当事者が相手方当事者に対して、事業譲渡の事実を事前に通知することで権利義務の譲渡ができることとする。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会 的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2) 自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6) この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2.甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1) 前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2) 前項(6)の確約に反する行為をした場合
3.前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第18条(契約書の文言、準拠法)
1.本契約は日本語により締結され、その内容は、日本語の一般的な言語の内容によって規定されるものとし、他の言語によるいかなる翻訳も参考のためのみであり、当事者を拘束するものではない。
2.本契約は、日本国の法律その他の規則を準拠法とし、その解釈、その内容は、日本国の法律その他の規則によって規定されるものとする。
第19条(合意管轄)
本契約並びに本契約に基づき締結される覚書等の合意(細則を含む。)に関する訴訟、調停その他の裁判手続きについては、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第20条(協議事項)
本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、法令等の規定並びに慣習に従うほか、全当事者互いに信義・誠実の原則に従い、協議し、決定するものとする。
第21条(契約内容の了解)
本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、法令等の規定並びに慣習に従うほか、全当事者互いに信義・誠実の原則に従い、協議し、決定するものとする。
締結日:フォーム同意日
甲 :
(住所)東京都新宿区高田馬場2-14-2 新陽ビル7F
(名称) 株式会社リスタート
代表取締役 北川智滉